住宅ローンが返済できない!救済措置とやってはいけない対処法も解説

マイホームの購入を検討中、「もし住宅ローンの返済ができなくなったらどうしよう」と不安に感じていませんか。
夢のマイホームだからこそ、万が一の事態を想定し、事前に備えておくことが大切です。
この記事では、住宅ローンの返済が困難になった場合のリスクと、知っておきたい救済措置、さらに避けるべき誤った対処法を解説いたします。
これからマイホームの購入を考えている方は、ぜひこの記事をご参考になさってくださいね。
- この記事の要点
- Q:住宅ローンの返済ができなくなりそうな場合、最初に何をすべきですか?
- A:最初にすべきは、金融機関へ相談することです。
早期相談であれば、返済条件の見直しなど柔軟な対応を検討してもらいやすくなります。
収入減の理由や家計状況を正確に伝え、資料を準備して誠実に協議する姿勢が大切です。
住宅ローンが返済できない場合に起こる3つのリスク

住宅ローンの返済が滞ると、さまざまなリスクが発生します。
まずは、住宅ローン返済ができないときに直面する、主なリスクについて解説していきます。
信用情報に傷がつく
住宅ローンの返済を滞納すると、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。
一般的に、返済日から61日以上、または3か月以上の滞納で登録されるケースが多いです。
金融機関は審査時に信用情報を照会するため、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になってしまいます。
その結果、各種ローンの審査に通らなくなったり、クレジットカードの新規作成や更新も困難になったりする可能性があります。
この事故情報は、滞納が解消された後も5年程度は記録が残り、長期間にわたり生活へ影響を及ぼすでしょう。
遅延損害金で負担増
住宅ローンの返済が遅れた場合、返済予定日の翌日から遅延損害金が発生します。
これは一種のペナルティで、通常のローン金利より高い、年利14%前後が課されることが一般的です。
遅延損害金は滞納している元金に対して日割りで計算され、滞納期間が長引くほど増えていきます。
当初は数日の遅れでも、1か月、2か月と続くと、本来の返済額にくわえて高額な負担が増えてしまうでしょう。
この追加負担がさらなる返済の遅れを招き、経済状況を悪化させる悪循環に陥ることも珍しくありません。
家が競売にかけられる
滞納が長期化し、もっとも深刻化した場合、最終的に所有している不動産が競売にかけられてしまいます。
滞納が3か月から6か月程度続くと、金融機関から「期限の利益の喪失」が通知されるのです。
これは、分割で返済する権利を失い、ローン残高の一括返済を求められることを意味します。
一括返済が不可能な場合、保証会社が代位弁済をおこない、債権が保証会社へ移ることになります。
今度は保証会社から一括返済を請求され、それに応じられない場合は、競売の申し立てがおこなわれるでしょう。
競売の売却価格は市場価格より安いことが多く、売却後も多くの債務が残る可能性があります。
最終的に競売が成立すると、法的な強制力をもって、住み慣れた家から立ち退きを命じられてしまうのです。
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住宅ローンの返済ができない場合に利用できる3つの救済措置

前章では、返済が滞った場合のリスクについて述べましたが、早めに行動すれば利用できる救済措置があります。
ここでは、住宅ローン返済ができない場合に利用できる救済措置について、解説いたします。
金融機関への早期相談
住宅ローンの返済が困難だと感じたら、何よりもまず借り入れ先の金融機関へ早期に相談しましょう。
延滞前に連絡すれば、柔軟な対応を検討してもらいやすくなります。
相談するのをためらい、無断で滞納を続けるのは避けましょう。
また、相談時は理由と家計の現状を正直に伝え、今後の返済方針を示すことが大切です。
給与明細や源泉徴収票、家計簿などの資料を準備すると交渉がスムーズに進みます。
誠実に共有できれば、金融機関も解決策を一緒に探してくれるでしょう。
返済条件の見直し
金融機関へ相談した結果、返済の継続が可能だと判断されれば、返済条件の見直し(リスケジュール)に応じてもらえる場合があります。
これは、債務者の状況に合わせて、一時的に返済の負担を軽くするための措置です。
代表的なのは、返済期間を延長して毎月の返済額を減らす方法です。
ただし、期間が延びれば利息の支払い総額が増え、結果として総返済額は大きくなります。
また、一定期間だけ元金の返済を止めて利息のみ支払う、「元金据え置き」も選択肢です。
病気や失業など一時的な収入減に有効ですが、据え置いた元金は減らない点に注意しましょう。
いずれの方法も一時的な軽減策にとどまるため、将来の負担とのバランスを踏まえて選ぶことが重要です。
任意売却や公的支援
返済条件の見直しでも厳しい場合は、自宅の売却を検討します。
このときの有力な手段が、「任意売却」です。
これは、金融機関の合意を得て市場で売却する方法で、オーバーローンでも許可があれば売却することができます。
競売より市場価格に近い価格で売れやすく、残債を圧縮しやすい点が強みです。
また、売却後に残る債務は、無理のない分割返済に交渉できる場合があります。
あわせて、「住居確保給付金」などの公的制度を確認しましょう。
この制度を活用することで、家賃相当の支給で家計全体の負担を軽くでき、結果的に返済再建の時間を稼ぐことができます。
どの方法が最適かは状況次第になるため、早い段階で専門家に相談し、選択肢を並べて検討することが大切です。
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住宅ローンが返済できない場合に悪化させる避けるべき対処法

ここまでリスクと救済措置を解説しましたが、状況をさらに悪化させる誤った対処法もおさえておきましょう。
最後に、住宅ローン返済が難しい場合に避けるべき、誤った対処法について解説していきます。
高金利ローンでの補填
もっとも危険なのが、返済資金を補填するために、消費者金融などの高金利のローンを利用することです。
「一時的に借りてしのげばいい」という安易な考えは、問題を解決するどころか状況を悪化させてしまいます。
住宅ローン金利に対し、消費者金融などは、年利15%~18%程度とかなり高く設定されています。
次月からは住宅ローンにくわえて、高額な利息を含む新たな借金の返済にも追われてしまうでしょう。
返済負担は確実に増加し、家計はさらに圧迫され、やがて多重債務の状態に陥る危険があります。
返済のために借金を繰り返す悪循環にはまり、最終的に自己破産などを早める結果につながりかねません。
少額ずつの返済継続
次に避けるべきなのが、毎月の返済額の一部だけを支払い続ける、「自転車操業」の状態です。
取り決めた返済額に満たない入金は、不足分について「延滞」として扱われてしまいます。
さらに、不足した元金に対しては、年14%前後という高い遅延損害金が発生します。
入金額はまず遅延損害金や利息に充てられ、ローン元金が全く減らない事態に陥ってしまうでしょう。
支払い続けても負債総額が増え続け、金融機関の信用も失い、交渉が困難になってしまう可能性があります。
延滞したまま放置する
もっとも事態を悪化させるのが、何もしないまま延滞を放置し、金融機関の連絡を無視することです。
滞納が2~3か月に及ぶと「催告書」が内容証明郵便で送付され、信用情報にも登録されます。
これは法的手続きの最後通告であり、この時点で今後の金融取引は極めて困難になるでしょう。
それでも対応しないでいると、滞納3~6か月で「期限の利益の喪失」が通知されます。
これは、分割で返済する権利を失い、ローン残高の全額を一括返済するよう求められることです。
一括返済は不可能なため、保証会社が「代位弁済」をおこない、債権が保証会社へ移ります。
最終的に、保証会社は裁判所へ競売を申し立てることで、自宅は強制的に売却され、住む場所を失うことになります。
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まとめ
住宅ローンの滞納は信用情報に傷をつけ、年14%前後の遅延損害金も発生し、最後は競売で家を失う事態になります。
返済が困難になった場合は、早めに金融機関へ相談し、返済条件の見直しや任意売却、公的支援の利用を検討します。
高金利ローンでの補填や放置、少額返済は事態を悪化させるため、避けたほうが良いでしょう。
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株式会社アーキ
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