不動産購入の固定資産税とは?いくらでいつ払うかについても解説

マイホームを購入すると建物や土地を所有する形になり、以後に固定資産税が課せられます。
また、固定資産税は不動産の購入に影響することがあるため、詳細は事前に確認したほうが安心です。
今回は、不動産の購入で発生する固定資産税とはなにか、税額と納付時期はどうなっているのかを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
碧南市の仲介手数料無料 新築一戸建て一覧へ進む
不動産の購入で発生する固定資産税とは

固定資産税を確認する場合は、税額や納付時期を調べる前に、どのような税金なのかを押さえることが大事です。
固定資産税の概要や不動産の購入への影響は、以下のとおりです。
概要
固定資産税とは、現在所有している固定資産に課せられる税金です。
固定資産とは、不動産や償却資産を指します。
不動産は土地と建物の2種類に分けられ、毎年1月1日の時点で固定資産課税台帳に記載されているものが課税対象とされます。
課税をおこなっているのは、それぞれの固定資産がある市区町村です。
一方の償却資産とは、事業に使っている不動産以外の機器や備品のうち、時間の経過で価値が下がるものです。
職場にあるパソコンやコピー機などは、償却資産に該当します。
さらに、製造設備や医療機器のほか、航空機や船舶などの乗り物も償却資産のひとつです。
毎年1月1日の時点で所有している償却資産は、1月31日までに所在地を管轄する市役所に申告しなくてはなりません。
申告内容は価格や取得時期、耐用年数などで、それぞれの条件に応じて固定資産税が計算されます。
不動産の購入への影響
固定資産税は、毎年1月1日の時点で課税対象の資産を所有していた方に、年間の税額がすべて課せられます。
1年の途中で課税対象の資産を売却しても、税金の減額や還付などはおこなわれません。
売買された不動産の納税義務者は、1月1日の時点で所有者だった売主であり、買主はまだ課税を受けません。
しかし売主からすると、1年の途中で不動産を売却しているにも拘わらず、年間の税額をすべて課せられる状況には納得しにくいものです。
そこで、納税義務者は売主であるものの、個人間の話し合いで買主にも税額をいくらか負担してもらう措置がよくとられます。
引き渡し日以前は売主が負担し、所有者が変わったあとの期間は買主の負担とされます。
このような形で、不動産を購入した年から固定資産税を負担するケースがあるため、いくらかの支払いは想定しておいたほうが安心です。
なお、双方の所有期間を考える場合の起算日には、1月1日と4月1日の2種類があります。
関東では1月1日、関西では4月1日を用いる傾向にあります。
起算日がどちらかで、所有期間や負担額が変わるため注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産購入における重要事項説明とは?チェックポイントや注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
碧南市の仲介手数料無料 新築一戸建て一覧へ進む
不動産の購入に伴う固定資産税はいくら?

固定資産税がいくらかは、基本の計算方法を確認すればわかります。
年間の税額と、不動産の購入に伴う買主の負担額の計算方法は、以下のとおりです。
年間の税額の計算方法
固定資産税の年間の税額は、以下の式で計算します。
固定資産税=評価額(課税標準額)×標準税率
課税標準額となる評価額とは、各市町村もしくは東京都が算定している固定資産税評価額にあたるのが一般的です。
固定資産税評価額は、3年に1回の頻度で見直されています。
見直しの時点での地価を評価額に反映し、税額を調整する仕組みです。
ただし、税金の軽減措置や優遇措置が適用される土地の課税標準額は、固定資産税評価額とは異なることがあります。
くわえて、市街地に位置する住宅では、特例や負担調整率などの影響で、課税標準額のほうが低くなる傾向にあります。
年間の税額を自分で計算したい場合は、固定資産税評価額が常に課税標準額になるとは限らない点に注意が必要です。
標準税率は、基本的には1.4%ですが、自治体によっては1.5%や1.6%に設定されます。
具体的な税率は地域によって異なるため、個別に確認しましょう。
買主の負担額はいくらなのか
不動産の購入に伴う買主の負担額がいくらになるかは、所有期間に応じた日割り計算で算出します。
起算日を1月1日とし、引き渡し日は5月1日だった場合を考えてみましょう。
上記の例での所有期間は、1月1日~4月30日までが売主、5月1日~12月31日までが買主となります。
引き渡し日の当日は、買主の所有期間に含めるのが一般的です。
双方の所有期間が確定すれば、売主と買主の負担額がいくらかをそれぞれ計算できます。
なお、上記のような固定資産税の日割り計算は、法的義務ではありません。
あくまで不動産の売買における慣習であり、買主側で負担が必要かどうかはケースバイケースです。
また、起算日をいつにするかも、厳密な規定はありません。
買主側に固定資産税の負担がいくらか発生するか、日割り計算の条件などは、不動産の購入前によく確認しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産購入で利用できる住宅ローンの種類は?選び方のポイントも解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
碧南市の仲介手数料無料 新築一戸建て一覧へ進む
不動産を購入!固定資産税はいつ納めるのか

不動産を購入すると、まもなく買主が固定資産税の納税義務者となり、市町村もしくは東京都から課税を受けます。
納付が遅れないよう、固定資産税をいつ納めるのかは不動産の購入前に一度確認しましょう。
納付期限
固定資産税の納付期限は、第1期~第4期に分けて設定される仕組みです。
各時期の納付期限がいつかは、地域や年度によって異なります。
例えば、令和7年度の愛知県名古屋市の納付期限は、第1期が4月30日、第2期が7月31日、第3期が翌年1月5日、第4期が翌年3月2日です。
一方、同年度の愛知県東海市では、第1期が4月30日、第2期が7月31日、第3期が12月25日、第4期が翌年3月2日までとなっています。
年度や地域によって具体的な納付期限は異なるため、詳細は送付される納税通知書や各自治体のホームページで確認しましょう。
なお、納付期限が休日や公休日にあたる場合は、該当日の翌日までに納める形で問題ありません。
納付スケジュール
上記のとおり、固定資産税は1年を4期に分けて課せられるため、年間の税額を一度に納める必要はありません。
納付期限が年度や地域によって異なるため、納付スケジュールは一概にいえないものの、6月に第1期分、9月に第2期分などと、年間の税額を少しずつ納められます。
税額の通知や4期分の納付用紙は、毎年4~6月に送付されます。
通知や納付用紙を受け取ったら、各時期の納付期限に遅れないよう、指定の税額を納める仕組みです。
なお、地域によっては、年間の固定資産税を一括で納められます。
4期分の納付用紙を一度に使えば、金融機関やコンビニエンスストアなどで一括納付が可能です。
口座振替で納付している場合も、第1期の段階で年間の税額をまとめて引き落としてもらえることがあります。
ただし、口座振替での一括納付だと、場合によっては担当部署への届け出が必要です。
書類の紛失の影響
自宅に届いた納付用紙を紛失した場合、再発行を依頼できますが、納付期限に変更はありません。
再発行の依頼が遅れると、納付期限に間に合わないおそれがあるため注意しましょう。
税額などが載っている通知は、紛失しても再発行はおこなわれません。
書類に載っていた情報を確認したいなら、土地家屋名寄台帳の写しを発行してもらいましょう。
▼この記事も読まれています
不動産購入で後悔しないために!販売形態の違いや流れについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
碧南市の仲介手数料無料 新築一戸建て一覧へ進む
まとめ
固定資産税とは、不動産や償却資産に課せられる税金で、1月1日時点の所有者が納税義務者とされますが、不動産の買主にも負担が一部求められることがあります。
買主の負担額がいくらかは、課税標準額と標準税率で計算した年間の税額をもとに、起算日と引き渡し日に応じた日割り計算をおこなえばわかります。
不動産を購入し、固定資産税の納税義務者となったあとは、年間の税額を4回に分けて納めますが、一括納付も可能です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
碧南市の仲介手数料無料 新築一戸建て一覧へ進む

株式会社アーキ
大府市を中心にその他周辺エリアで新築戸建ての売買仲介をおこなっており、リフォームや損害保険代理店業務も手がけております。不動産は人生の基盤であり、資産にもなる大切な選択。だからこそ、親身で誠実な対応と、安心できる情報提供を信条としています。
■強み
・大府市 / 東海市 / 豊明市など広域エリアにおける新築戸建て仲介で実績あり
・仲介手数料無料キャンペーン実施中
・リフォーム/損害保険もワンストップで対応可能
■事業
・売買物件(新築戸建て / 土地)の提案
・リフォーム+損害保険付きの住宅の提案