
不動産購入にかかる費用の種類は?税金や住宅ローン保証料についても解説

マイホームの購入では、物件価格だけでなく、さまざまな費用が発生します。
「思ったより初期費用がかかった」「あとから税金の支払いがあるなんて知らなかった」と後悔しないためにも、不動産購入時に必要となる費用の全体像を理解しておくことが大切です。
この記事では、不動産購入時にかかる費用の種類や各種税金、そして住宅ローンに関係する保証料について解説します。
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不動産購入時にかかる費用:諸費用の種類

不動産購入時にかかる諸費用や税金は、物件価格の約3~10%が目安とされています。
新築物件であれば3~7%程度、中古物件の場合は6~10%程度が一般的です。
たとえば、3,000万円の新築物件を購入する場合、諸費用は90万円~210万円程度が目安となります。
こうした費用を見落として購入を進めてしまうと、予算オーバーになるリスクがあるため注意が必要です。
具体的にどのような費用が発生するのか、費用の内訳についても事前に把握しておきましょう。
仲介手数料
不動産を購入する場合、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
不動産会社を介して売買契約を結んだら、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料とは、売主と買主の間を取り持つ不動産会社に支払う成功報酬です。
宅地建物取引業法により上限が定められており、取引価格に応じて以下のように計算されます。
●200万円以下の場合:取引額の5%
●200万円超~400万円以下の場合:取引額の4%+2万円
●400万円超の場合:取引額の3%+6万円
仲介手数料は売買契約が成立した場合のみ発生するため、契約に至らなかった場合には支払う必要はありません。
登記費用
不動産を取得した際には、所有権を法務局に登録する「登記」の手続きが必要です。
登記費用には、登録免許税などの税金と、手続きを司法書士に依頼する場合の報酬が含まれます。
登記は自分でおこなうことも可能ですが、専門知識が求められるため、多くの方が司法書士に依頼しています。
もし司法書士に依頼する場合、報酬を支払う必要があり、目安は5万〜10万円程度です。
手付金
売主と売買契約を結ぶ際には、購入代金の一部を「手付金」として前払いするのが一般的です。
手付金の額はケースにより異なりますが、物件価格の5〜10%程度が相場です。
手付金は最終的に物件価格に充当され、引き渡し時には残金を支払います。
ただし、買主の都合で契約を解除する場合、支払済みの手付金は原則として返還されません。
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不動産購入時にかかる費用:税金の種類

不動産を購入する際には、仲介手数料や司法書士への報酬だけでなく、税金も発生します。
ここでは、代表的な税金の種類とその内容について解説します。
印紙税
不動産売買契約を結ぶときには、「印紙税」がかかります。
これは契約書に印紙を貼付することで納める税金で、不動産売買契約書もその対象です。
印紙税は不動産の売却価格によって異なり、令和9年3月31日までの期間であれば軽減税率が適用されます。
不動産売買契約書にかかる印紙税の金額(軽減措置適用後)は、以下のとおりです。
●500万円を超え1,000万円以下:5,000円
●1,000万円を超え5,000万円以下:1万円
●5,000万円超え1億円以下:3万円
●1億円を超え5億円以下:6万円
軽減税率適用前の税率を知りたい場合は、国税庁のホームページでご確認ください。
登録免許税
不動産を取得した際には、所有権などを公的に登録する「登記」が必要で、その際に発生するのが登録免許税です。
新築物件であれば、まず建物の所在地や構造などを登録する表題登記、次に最初の所有者として所有権保存登記をおこないます。
古物件の場合は、前の所有者から買主への所有権移転登記、ローンを利用する場合には抵当権設定登記も必要です。
このうち表題登記には税金はかかりませんが、所有権保存登記には固定資産税評価額に対して0.4%の税金がかかります。
所有権移転登記については、固定資産税評価額に対して2%の税金が課税されます。
条件を満たすと税率が軽減される特例もあるので、事前に確認しておきましょう。
不動産取得税
不動産を購入した際に一度だけ課されるのが不動産取得税で、税率は固定資産税評価額の3%です(令和9年3月31日まで)。
固定資産税や都市計画税と異なり、毎年ではなく購入時に一度だけの納付となるため、予算に含めておく必要があります。
この税金は売買契約のタイミングで支払うのではなく、登記後に自治体から送付される「納税通知書」に基づいて、通常4~6か月後に納付します。
こちらも一定の条件を満たすと軽減措置を受けることが可能です。
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不動産購入時にかかる費用:ローン保証料

不動産は高額な買い物なので、ほとんどの方が住宅ローンを利用して資金を調達します。
住宅ローンを利用する場合には、「住宅ローン保証料」という費用についても理解しておくことが大切です。
住宅ローン保証料とは
住宅ローン保証料とは、金融機関から住宅ローンを借りる際に、保証会社に対して支払う費用です。
住宅を購入するためには高額な資金が必要であり、多くの方が長期間にわたる住宅ローンを組んで返済していきます。
しかし、病気や失業などの事情で返済が難しくなるリスクもあるため、金融機関はその備えとして保証会社を介した契約を求めるのが一般的です。
ローン契約者が保証料を支払うことで、万が一返済不能になった場合には、保証会社が金融機関に対して残債を一括返済してくれます。
その後、返済義務は金融機関ではなく保証会社に引き継がれ、契約者は保証会社へ返済を続けることになります。
住宅ローン保証料の相場
保証料の金額は、借り入れ金額や返済期間、金融機関の設定する条件などによって異なります。
一般的には、借り入れ額に対して2%程度の保証料がかかるのが相場です。
たとえば、借り入れ額が3,000万円の場合、保証料として約60万円が必要になると考えておきましょう。
また一括で支払うのではなく、毎月のローン返済時に金利に上乗せして支払う選択も可能です。
この場合は、金利に0.2%前後が加算されます。
保証料の支払い方法
住宅ローン保証料の支払いには主に2つの方法があります。
ひとつは「外枠方式(一括前払い型)」で、契約時に借り入れ金額の2%前後を一括で支払います。
この方法は毎月の返済額に影響を与えず、結果的に支払総額が少なくなる点が特徴です。
もうひとつは「内枠方式(金利上乗せ型)」で、保証料を毎月の金利に含めて分割で支払う形式です。
この方式は契約時にまとまった資金を用意しなくてもよいため、初期費用を抑えたい方に適しています。
ただし、長期的に見ると外枠方式より支払総額が高くなることがある点には注意が必要です。
どちらの方式が適しているかは、金利、借り入れ年数、自己資金の状況によって異なります。
あらかじめシミュレーションをおこない、総支払額や月々の負担を比較したうえで、ご自身に合った支払い方法を選択しましょう。
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まとめ
不動産を購入する際には、仲介手数料や登記費用、手付金などの各種費用が発生します。
さらに、不動産売買契約書には印紙税が課されるほか、所有権の登記にかかる登録免許税や、不動産取得時に一度だけ発生する不動産取得税など、各種税金の負担も忘れてはなりません。
また、住宅ローンを利用する場合は、住宅ローン保証料が必要になるケースが多いため、その相場や支払い方法についても事前に把握しておくことが大切です。
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株式会社アーキ
大府市を中心にその他周辺エリアで新築戸建ての売買仲介をおこなっており、リフォームや損害保険代理店業務も手がけております。不動産は人生の基盤であり、資産にもなる大切な選択。だからこそ、親身で誠実な対応と、安心できる情報提供を信条としています。
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