不動産購入時の不動産取得税はいくら?計算方法や軽減措置も解説

不動産購入時の不動産取得税はいくら?計算方法や軽減措置も解説

マイホームを購入してしばらく経つと、「不動産取得税」の納税通知書が届き、思わぬ出費に戸惑う方は少なくありません。
不動産取得税には税負担を減らせる軽減措置があり、知っているかで支払額が変わるため、事前の知識が重要です。
本記事では、不動産取得税の基本から計算方法、そして節税の鍵となる軽減措置の適用条件までを解説いたします。

この記事の要点
Q:不動産取得税の軽減措置は、後から申請しても適用できますか?
A:結論として、期限を過ぎても軽減措置が認められる可能性はあります。
理由は、申告漏れがあっても自治体の判断で救済措置が適用されるケースがあるためです。
たとえば、新築・中古住宅ともに原則は取得日から約60日以内が申告期限ですが、期限後でも書類提出により減額された例があります。
ただし、申請しなければ軽減は受けられないため、早急に都道府県税事務所へ相談することが大切です。

不動産取得税とは

不動産取得税とは

不動産取得税の理解を深めるには、基本的な仕組みをおさえることが重要です。
まずは、不動産取得税の定義や納税のタイミングについて解説していきます。

不動産取得税の定義と特徴

不動産取得税とは、土地や家屋の購入、または新築などで不動産を取得した際に課される税金です。
これは、不動産を手に入れたという事実そのものに対して、1度だけ支払う義務が生じます。
不動産購入時には印紙税など他の税金もありますが、それらが国に納める国税であるのに対し、不動産取得税は都道府県に納める地方税という違いがあります。
また、毎年課税される固定資産税や都市計画税とは異なり、取得した時に1度きりという点が特徴といえるでしょう。
購入した場合でも譲り受けた場合でも、登記の有無に関わらず、不動産の所有者となったすべての方に課税される仕組みです。

納税通知書が届く時期

不動産取得税は、不動産を取得した後に、都道府県から送られてくる納税通知書を使って納めます。
一般的に、土地や中古住宅を取得した場合は、所有権の移転登記を終えてから4か月〜半年ほどで届くことが多いです。
一方で、新築住宅の場合は建物の評価額を確定するのに時間がかかるため、取得の翌年以降に届くケースもあります。
不動産を取得すると、法務局から都道府県へ情報が通知されるため、申告をしなくても納税通知書自体は届きます。
ただし、不動産取得税の軽減措置を受けるには別途申告が必要です。
自治体によっては登記情報をもとに自動で軽減を適用する場合もありますが、基本的にはご自身で申告手続きをおこないます。
不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所に、軽減申告の要否を事前に確認しておくと安心です。
納税通知書に記載されている納付期限は、通知書が届いてからおおむね1か月前後に設定されているのが一般的です。

納付方法と滞納リスク

不動産取得税の納付は、納税通知書に記載された方法にしたがって、期限内におこなう必要があります。
金融機関や郵便局、都道府県税事務所の窓口で現金で納めるのが一般的ですが、コンビニエンスストアのレジや、スマートフォン決済を利用したりすることも可能です。
自治体によってはクレジットカードでの納付もできますが、別途手数料が発生する場合があるため、事前に確認しておきましょう。
万が一、定められた納期限までに不動産取得税を納めなかった場合、納期限の翌日から延滞金が発生し、本来の税額にくわえて余分な金額を支払わなければなりません。
さらに、滞納が続くと督促状が送られ、最終的には預貯金や不動産といった財産が差し押さえられる恐れもあります。

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不動産購入時の不動産取得税の計算方法

不動産購入時の不動産取得税の計算方法

前章では不動産取得税の基本ルールについて述べましたが、実際にいくら支払うのか気になりますよね。
ここでは、不動産取得税の計算方法について解説いたします。

課税標準額の確認方法

不動産取得税を計算するためには、まず課税標準額を知る必要があります。
課税標準額とは、税額を算出する際の基準となる価格のことで、原則として「固定資産評価額」が用いられます。
この固定資産評価額は、実際に売買された価格とは異なり、一般的に市場価格よりも低く設定されていることが多いのが特徴です。
評価額は、市町村から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書や、役所の資産税課などで確認することができます。

税額の基本計算式

不動産取得税は、「課税標準額×税率」という計算式で求められます。
本来の税率は4%ですが、土地や住宅用建物については令和9年3月31日取得分まで、軽減税率の3%が適用される特例があります。
軽減措置は2025年時点でも継続中で、居住用の住宅およびその敷地が対象です。
適用条件や必要手続きは自治体によって異なるため、登記内容とあわせて都道府県税事務所で確認しておきましょう。
不動産取得税は、土地と建物それぞれに課税されるため、計算も別々におこないます。
たとえば、建物の評価額が1,500万円、土地が1,000万円の新築住宅の場合、建物の税額は1,500万円×3%=45万円、土地は1,000万円×3%=30万円です。
したがって、このケースでの不動産取得税の合計額は75万円となります。

控除による税額の変化

実際の納税額はさまざまな軽減措置が適用されるため、安くなることがほとんどです。
とくに、新築住宅の場合、建物の課税標準額から1,200万円を差し引ける特例が設けられています。
先ほどの新築例で考えると、建物の評価額1,500万円から1,200万円が引かれ、課税標準額は300万円に変わります。
この300万円に税率3%を掛けると税額は9万円となり、控除前と比べて差が生まれるのです。
中古住宅においても、築年数に応じた控除が用意されており、税負担が軽くなる仕組みになっています。
たとえば、築年数などの要件を満たす場合、評価額500万円の建物は控除額を下回るため税金はかかりません。
土地に関しても税額が控除される制度があり、最終的な納税額は変わってきます。

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不動産購入時の不動産取得税の軽減措置と条件

不動産購入時の不動産取得税の軽減措置と条件

ここまで不動産取得税の計算方法を解説しましたが、適用できる軽減措置もおさえておきましょう。
最後に、物件の種類別に利用できる軽減措置の条件について解説していきます。

新築住宅の軽減措置

新築住宅で軽減措置を受けるには、主に床面積の要件を満たすことが必要です。
具体的には、住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、建物の固定資産評価額から1,200万円が控除されます。
また、長期優良住宅の認定を受けている場合は、控除額が1,300万円に引き上げられます。
軽減措置を受けるためには、取得日からおおむね60日以内を目安に都道府県税事務所へ申告手続きをおこないましょう。
申告には、売買契約書や建物の登記事項証明書などの書類が必要です。
ただし、申告期限や必要書類は都道府県によって異なるため、必ず所在地の税事務所や公式ホームページで最新情報を確認しておきましょう。

中古住宅の軽減措置

中古住宅の軽減措置は、床面積が50㎡以上240㎡以下で、ご自身が住むための家であることが基本条件です。
くわえて、1982年1月1日以降に建てられたか、新耐震基準を満たすことが求められます。
新耐震基準を満たすことの証明には、耐震基準適合証明書などの書類を準備しましょう。
これらの要件を満たすと、建物の築年数に応じて課税標準額から一定額が控除される仕組みです。
こちらも取得日から原則60日以内に申告が必要で、要件を証明する書類の提出が大切になります。

土地に関する軽減措置

住宅用の土地を取得した場合にも、不動産取得税の軽減措置が適用されます。
この措置では、計算された税額から、次のうちどちらか金額の大きい方が減額される仕組みです。
1つは4万5,000円、もう1つは「1㎡あたりの土地の価格×床面積の2倍×3%」で算出した額です。
ただし、土地を先に購入した場合は、取得から3年以内に住宅を建てなければなりません。
土地を買った時点で1度税金を納めておき、家が完成した後に手続きをして払い過ぎた分を返してもらう(還付申請)というケースもあります。

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まとめ

不動産取得税は、不動産を手に入れた際に一度だけ納める都道府県税で、取得から半年ほどで届く納税通知書で納付します。
不動産取得税は「固定資産評価額×税率」で計算しますが、住宅や土地には軽減措置があり、実際の負担額は条件により軽くなるのが特徴です。
新築や中古住宅、土地にはそれぞれ税負担を軽くする軽減措置があるため、条件を確認して忘れずに申告手続きをおこなうようにしましょう。

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株式会社アーキ

大府市を中心にその他周辺エリアで新築戸建ての売買仲介をおこなっており、リフォームや損害保険代理店業務も手がけております。不動産は人生の基盤であり、資産にもなる大切な選択。だからこそ、親身で誠実な対応と、安心できる情報提供を信条としています。

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