不動産購入後に課される都市計画税について!計算方法や軽減措置も解説

不動産購入後に課される都市計画税について!計算方法や軽減措置も解説

マイホームを購入する際、固定資産税の他に都市計画税という税金があります。
この都市計画税は、主に都市整備のための費用に充てられる地方税で、物件の所在地によっては毎年支払う必要があるため、購入後の生活費に関わってくるでしょう。
本記事では、都市計画税の概要と固定資産税との違い、さらに正確な計算方法や家計の負担を減らすための軽減措置について解説いたします。
これからマイホーム購入を検討中で、税金に関する不安を解消しておきたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

この記事の要点
Q:不動産購入で都市計画税がかからない地域はありますか?
A:市街化区域以外では原則として都市計画税は課されません。
理由は、都市計画税は市街化区域の土地と家屋に限定して課税される目的税だからです。
自治体により税率や課税の有無が異なるため、購入前に所在地の条例や課税明細で確認することが大切です。

都市計画税とは?

都市計画税とは?

マイホームの購入時に知っておくべき税金には、主に都市計画税の概要、課税対象となる区域の限定性、そして固定資産税との相違点があります。
まずは、不動産を所有することでかかる都市計画税とは何か、その目的や固定資産税との違いについて解説いたします。

都市計画税の概要と課税の目的

都市計画税は、市町村などが課す地方税の1つで、税金の使い道が特定されている目的税に分類されます。
この税金が持つ目的は、私たちが快適に暮らすための都市計画事業や、土地区画整理事業の費用に充てることです。
具体的には、道路や公園、上下水道や公共施設の維持管理が含まれます。
また、納税義務は毎年1月1日時点の所有者に生じます。
なお、年の途中で売却しても、その年の負担者は1月1日の所有者となるため、注意しましょう。

課税対象となる市街化区域

都市計画税の特徴として、すべての不動産に課税されるわけではなく、対象区域が限定されている点が挙げられます。
この税金は、都市計画法に基づいて定められた、「市街化区域」にある土地と家屋のみが課税対象となります。
市街化区域とは、すでに住宅やお店などが集まって街になっている区域や、これから約10年以内に市街化を進める予定の区域のことです。
一般的な住宅地の多くは、この市街化区域に含まれます。
一方、市街化を抑えるべきだとされる、市街化調整区域に存在する土地や家屋には、原則として都市計画税は課されません。

固定資産税との主な違い

都市計画税は、固定資産税と一緒に納税通知書が届くことが多いため、同じ税金だと勘違いされやすいですが、実はそれぞれ違いがあります。
両者の主な違いは「目的」「課税対象」「税率」の3つで、これらを理解することが大切です。
都市計画税は街づくりに使われる目的税で、固定資産税は普通税となっています。
課税対象も異なり、都市計画税は市街化区域の土地や家屋のみ、固定資産税は国内の全土地・家屋と事業用償却資産が対象です。
税率も違い、固定資産税の標準税率が1.4%、都市計画税は上限0.3%と定められています。
なお、自治体によっては税率が低い、あるいは課税しない場合もあります。

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不動産購入における都市計画税の計算方法

不動産購入における都市計画税の計算方法

前章では、都市計画税とは何かについて述べましたが、実際にいくらかかるのか気になりますよね。
ここでは、都市計画税の計算方法と、算定の基礎となる固定資産税評価額や税率の仕組みについて解説いたします。

基本計算式と計算の流れ

都市計画税の納税額は、「課税標準額 × 税率」という、計算式で算出することができます。
計算の元になる課税標準額は、税額を計算するための金額のことで、原則として固定資産税評価額と同じです。
ただし、後ほど解説する住宅用地の特例が適用される場合は、この課税標準額が低く抑えられます。
税率は、法律で定められた0.3%という上限の範囲内で、各市町村が条例で個別に設定します。
不動産の価値を示す課税標準額と、自治体が決めた税率を掛け合わせることで、最終的な納税額が決まる仕組みです。
固定資産税と同様に、都市計画税も年税であり、自治体の通知に基づいて納付します。

評価額の決まり方と確認方法

固定資産税評価額は、実際の売買価格とは違い、国が定めた基準に基づく公的な価格です。
土地は、地価公示価格の7割程度を目安に算出され、家屋は同じ建物を新築した場合の費用から、年数による劣化分を差し引いて評価します。
評価額は土地価格の動向などを反映させるため、原則として3年に1度見直されます。
評価額を確認する際は、納税通知書の課税明細書を見るのがもっとも簡単です。
また、必要に応じて、市町村で固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得も可能です。
このように、評価の考え方を知っておくと、翌年度以降の税額の動きも推測しやすくなるでしょう。

税率の上限と自治体ごとの違い

都市計画税の税率は、上限0.3%の範囲で各市町村が設定します。
主要都市は0.3%を採用する例が多い一方、0.2%など低くする、あるいは課税しない自治体もあります。
例として、課税標準額が土地2,000万円と家屋1,200万円、税率0.3%で考えましょう。
この場合、合計3,200万円に0.3%を掛けると、年間税額は9万6,000円となります。
ただし、これは軽減なしの目安であり、実額は住宅用地の特例や土地や建物の条件で変動します。
居住する自治体の税率を事前に把握しておくと、購入後のランニングコスト計画に役立つでしょう。

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不動産購入後の都市計画税の軽減措置

不動産購入後の都市計画税の軽減措置

ここまで、都市計画税の計算方法を解説しましたが、税負担を軽くする軽減措置もおさえておきましょう。
最後に、マイホーム購入者が活用できる都市計画税の軽減措置、とくに住宅用地の特例について解説していきます。

住宅用地の特例の概要と条件

都市計画税には、税負担を抑えられる、住宅用地の課税標準の特例があります。
これは、住宅が建っている土地について、税額の基礎となる課税標準額を減額する制度です。
減額は2段階で、住宅1戸あたり200㎡までの部分は小規模住宅用地とされ、課税標準額が評価額の3分の1になります。
200㎡を超える部分は一般住宅用地で、課税標準額は評価額の3分の2です。
この特例は、その年の1月1日時点で、土地の上に住宅が建っていることが基本条件となります。
また、適用面積には、家屋の床面積の10倍までという上限がある点も覚えておきましょう。

計算例で見る税負担の軽減効果

税負担の効果がどれくらいになるのか、面積240㎡、評価額3,600万円、税率0.3%の土地を例として考えましょう。
特例なしの場合、「3,600万円×0.3%=10万8,000円」ですが、特例ありの場合、200㎡分と残り40㎡分で減額され、合計の課税標準額は1,400万円となります。
特例適用後の都市計画税は「1,400万円×0.3%=4万2,000円」となり、年間6万6,000円の負担軽減が見込めます。
ただし、この特例は土地に対する制度のため、家屋には適用されない点には注意しましょう。

特例を受けるための手続きの流れ

多くの場合、購入後は自治体が登記情報などから判断し、自動的に特例を適用します。
ただし、利用状況が変わった際は、所有者の申告が必要になる場合があります。
更地に住宅を建てた、または住宅を取り壊して更地にした、といった変更が該当するでしょう。
そのため、変更があった場合は、住宅用地等申告書を翌年1月31日までに市町村へ提出しましょう。
申告を失念すると特例が適用されず、税負担が増えるおそれがあります。
申告書の提出要否や手続きについて迷う際は、不動産所在地の自治体窓口へ早めに確認すると安心です。

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まとめ

都市計画税は、市街化区域の土地と家屋に課される目的税で、固定資産税とは目的や課税対象、税率が異なります。
都市計画税の税額は、課税標準額に自治体の税率を掛けて算出し、評価額はおおむね3年ごとに見直されます。
住宅用地の特例を理解して適用を確認すれば、家計の負担を抑えられるでしょう。

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